債務整理 DEBT
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債務整理とは
返済と取立てを止めて、借金・利息の減額や免除、長期の分割払いの交渉等をすることによって
生活を再建し、法的に借金問題を解決する方法です。債務整理には大きく分けて、
任意整理・自己破産・個人再生の3つの方法があり、住宅を手放すことなく住宅ローン以外の借金を整理する方法もあります。
また、長年高い利率の借金を返済してきた場合、既に借金はなく払い過ぎになっている可能性もあります。
この場合は、払いすぎたお金(過払い金)の返金を請求することもできます。法律で整理できない借金はありません。
債務整理は法律で認められている権利です。悩んでいる間にも借金はどんどん膨らんでしまいます。お早めにご相談ください。
債務整理に関する法律手続きは大きく4つの方法があり、具体的には
「任意整理」「過払い金請求」「自己破産」「個人再生」があります。
任意整理
裁判所などの公的機関を介することなく金融会社と借金の減額や利息カットを交渉します。
受任で悩ましい取り立てがストップします。
債務者の収入の中で3~5年のうちで借金を返済出来る見込みがある場合は任意整理を行うことが出来ますが、該当しない場合は個人再生及び自己破産の選択となります。
過払い金返還請求
過払い金とは、貸金業者等へ返済する必要のなかった返しすぎた利息のことをいいます。
法律上、返す必要のなかったお金ですから、この過払い金を貸金業者等に返還請求することができます。
過払い金返還請求をすることで、払いすぎた利息を返してもらえる可能性があります。
自己破産
収入に比べて借入金の額が大きすぎて返済の目処が立たないという場合には、裁判所に破産の申立をすることができます。
破産と免責の決定がでれば、借入金は返す必要はありません。免責の決定が確定するまでは弁護士・税理士など「士」の資格に就けなくなる以外は、以前と同じように職業生活や日常生活を送ることができます。
個人再生
返済できない状態にあることを裁判所に申し立て、債務を大幅に減額し、原則3年間の返済計画に沿って返済していく手続きです。
破産と異なり、免責不許可事由や職業制限がなく、住宅ローンを支払中の自宅がある場合は自宅を手放さずに個人再生手続をすることができます。
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