相続手続き INHERITANCE
- ホーム
- 相続手続き
主な相談内容 相続手続きの進め方について
-
何から手を付ければいい?
-
相続人の把握・確認は
どうすればいい? -
相続財産の調査・確認は
どのようにするの? -
遺言が出てきたけど、
どうすればいいの?
身内の方が亡くなられた際には、故人が所有している遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。
それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。
さらに、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。
このように司法書士は「相続手続」の専門家として、スムーズな相続の実現に貢献しております。
ご相談いただいた内容について、ご納得してからご依頼いただけるように事前調査を行っております。
そこで相続人は誰になるのか・相続財産はどれくらいあるのか・今は何をしなくてはいけないのか・解決するまでどのくらいの日数かかかるのかなどを専門家と共に多面的に十分に調査・検討します。
そのうえで判明したことをお客様に開示し、ご相談内容を決めていきます。
できること AVAILABLE
-
相続人調査
-
不動産の相続登記に
関する手続き -
遺言に関する手続き
お問い合わせCONTACT
おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談は来所・お電話等ご都合に合わせてお選びいただけます。