遺言作成 TASTAMENT
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遺言書の作成に必要となる諸手続をまとめてお引き受けいたします。
遺言をするには、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。
また、例え法律の定め通りに作成されていたとしても、内容が明確でないと、幾通りもの解釈ができてしまい、
相続人間での争いのタネになりかねません。
当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、
証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
遺言者の最期の意思を間違いなく相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、是非お気軽にご相談ください。
遺言の種類とは
法律的に有効な遺言のうち一般的なのは、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご事情に応じて選んで頂ければと思いますが、相続に備えるという観点から考えたときには、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人1名と証人2名以上の立会いのもと、作成する遺言です。
原本は公証役場で保管されますので、偽造や変造、紛失のおそれがないことと、法律的にクリアな遺言が作成できるというのが大きなメリットです。(自筆証書遺言などの場合は、体裁や文言など、後日問題が生じる可能性が一般的には高いです。)
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を残す人が全文を自書する形式の遺言です。
訂正方法や体裁にも細かいルールがあり、法律上の要件を満たしていない場合は、せっかく遺言を残しても、効果がない(遺言に基づいて手続を進めることができない)ということになってしまいます。一人で簡単に残すことができますが、作成する際には注意が必要です。
できること AVAILABLE
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遺言・相続に関する
コンサルティング -
必要書類の取り寄せ
(戸籍謄本や評価証明書等) -
遺言書の原案作成
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公証役場との調整
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証人への就任
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